相続税及び贈与税の改正

令和5年相続税及び贈与税の法改正により、令和6年1月1日以後の贈与について贈与税が変わります。

今回の変更点は3点です。
①相続時精算課税に年110万円の基礎控除が創設
②土地又は建物の価額の特例の創設
③暦年贈与の加算対象期間が7年に延長


①相続時精算課税に年110万円の基礎控除が創設
 今までは、特別控除2500万円でした。
 法改正により基礎控除110万円が加算され、残額に20%の贈与税がかかるようになります。
 尚、相続時には相続財産に基礎控除後の課税価格を相続財産に加算することになります。


土地又は建物の価額の特例の創設
 贈与を受けた土地又は建物が、令和6年1月1日以後災害により一定の被害を受けた場合
 贈与税の価額から災害による被災価額を控除した残額が相続税の課税対象になります。


③暦年贈与の加算対象期間が7年に延長
 生前贈与の加算対象期間が、令和6年1月1日以後の分については、相続開始前7年間に延長されます。
 令和8年12月31日までは加算対象期間が相続開始前3年間
 令和9年1月1日から令和12年12月31日までは加算対象期間が令和6年1月1日~相続開始日まで
 令和13年1月1日からの加算対象期間は相続開始前7年間

 尚、令和6年1月1日以降で3年以内に贈与された財産以外で、延長された4年間に受けた贈与の総額から100万円は加算の対象外となります。

今回は、相続税及び贈与税の改正について改正点を見てきました。
改正の詳細は国税庁のホームページでもご確認いただけます。
また、相続税や贈与税等税金については税理士にご相談ください。

 

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